2018-11-22 第197回国会 衆議院 法務委員会 第6号
ハローワークも知らない、日本語もできない海外労働者を雇用契約終了後三カ月で帰国させるということは、本当に貴重な人材を手放すことになるのではないか。十分な事業場移動の期間を保障し、多言語の支援、これが必要です。
ハローワークも知らない、日本語もできない海外労働者を雇用契約終了後三カ月で帰国させるということは、本当に貴重な人材を手放すことになるのではないか。十分な事業場移動の期間を保障し、多言語の支援、これが必要です。
第一に、基本理念に、雇用形態のあり方については、労働者が正規労働者として雇用されることを原則としつつ、本人の希望に応じて、労働者の職務の価値の適正な評価及び当該評価を踏まえた公平かつ適正な待遇等の実現が図られる上で、多様な形態で就業する機会が確保されること、また、労働者が採用から雇用契約終了に至るまでの全ての期間において不当な差別的取扱いを受けることがないようにすることを追加することとしております。
有期雇用の派遣で働く方については、御案内のように、労働契約法の十八条に基づいて、同一の派遣元との間の有期労働契約を繰り返し更新し、通算五年を超えた段階で、希望に応じて当該雇用契約終了後に派遣元で無期労働契約に転換でき、また、その時点で期間制限の対象外になることから、同一の派遣先で働き続けることが可能になるということが一つあります。
このため、有期雇用職員の雇用契約終了によって直ちに年金業務の運営に支障が生じるというものではないというふうに考えております。
ILO第三百七十次勧告のパラグラフ第六十六において指摘をされております、経済的理由のため雇用契約終了となった労働者の再雇用に関する事項についても、労使の協議事項となり得ると思います。
○政府参考人(石井淳子君) 御指摘の第三百七十次結社の自由委員会報告書のパラグラフ六十六でございますが、さらに、申立人によれば、会社が二〇一二年、九百四十人の客室乗務員の採用を発表したことに留意しつつ、委員会は、前回の本案件に関する審議のときから、会社が再生計画を策定する際に労働組合との十分かつ率直な協議を行うことが重要としてきたことを想起し、経済的理由のため雇用契約終了となった労働者の再雇用に関する
一例を挙げれば、パソコンのスキルを生かしてパワーポイントの資料をつくった、プレゼン資料をつくる、こういう作業をやっていたんですけれども、社員が退職した都合で庶務の仕事を兼務した、そうしたら、これはだめですということになって、雇用契約終了。
ただ、私ども、これから一つのモデル雇用契約、これはフィリピン人と受け入れた施設とは日本語研修修了後は雇用という契約になるわけでございますので、モデル雇用契約を定めることといたしておりますが、その中で、雇用契約終了の際の帰国費用については、契約の終了の原因が当該フィリピン人の重大な責に帰する場合を除いて、受け入れ施設が負担するというような内容でのモデル雇用契約というものを定めて、受け入れ施設側に十分周知
では、再就職援助計画が適当ではないとして、公共職業安定所長が、その変更を求める、あるいは認定をしない、場合によっては、再就職援助計画の前提たるリストラ、人減らしがちょっと乱暴じゃないかという立場で、経過を書かせるわけですから、それがうかがえた場合に、それはだめだといって認定を行わなかったときには、この法律体系では、労働者に対する人減らし、首切りや雇用契約終了、退職の効力はどうなるのでしょうか。
ということでございますので、これは雇用関係が終了したら、その後この派遣先に雇用されるというようなことは禁止できないという規定を置いておりをして、それが雇用契約終了後に希望すれば雇用されるチャンスというものは、これはあり得るということであり、それを禁ずることは法律で禁止をしておるということでございます。